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更新日:2023年7月21日
「文化財保存活用地域計画」とは、平成31年4月に施行された改正文化財保護法により制度化されたもので、市町村が作成する地域における文化財の保存・活用に関する総合的な計画です。文化財保護法第183条の3に規定された法定計画と位置付けられています。
令和5年7月21日、涌谷町が申請していた「涌谷町文化財保存活用地域計画」が、文化庁長官の認定を受けました。宮城県内では、同日に認定を受けた名取市文化財保存活用地域計画と共に初めての認定となります。
この計画を推進することによって、町民・文化財関係団体・文化財部局・庁内関係部局などが地域総がかりで文化財を知り、活かし、伝える体制の構築を図り、文化財の継承につなげていくことや、様々な団体や町民が歴史文化を活かした取組みを行い、交流・関係人口の増加による地域活性化につながることが期待できます。
令和5年度(2023年度)から令和8年度(2026年度)までの4年間
涌谷町文化財保存活用地域計画(概要版)(PDF:1,733KB)