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更新日:2023年11月15日
近年、人口減少や既存住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、常時居住又は使用されていない住宅及びその敷地(以下「空家等」という。)が年々増加しています。
このような空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として、安全性の低下、環境衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
これらの状況を背景に、地域住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進することを目的に平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
これらの経緯を踏まえ、本町においても、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に進めることを目的とし、平成28年6月に涌谷町空家等対策協議会を設置し、平成28年12月に「涌谷町空家等対策計画」(以下「第1次計画」という。)を策定しました。
これまで第1次計画に基づき、空家等の対策を進めてまいりましたが、空家等の数は増加しており、引き続き関連する諸問題に対応するため、「第2次涌谷町空家等対策計画」を策定しました。
本計画は、令和5年度から令和9年度までの5年間を計画期間とします。
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お問い合わせ
町民生活課町民生活班
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