ホーム > よくある質問 > 暮らしのガイド > 税金 > 亡くなった家族あてに住民税の納税通知書が届きました。納付する必要はありますか?

ここから本文です。

更新日:2024年1月31日

亡くなった家族あてに住民税の納税通知書が届きました。納付する必要はありますか?

住民税(町県民税)は、1月1日現在で居住されている方を対象として、その前年中(1月1日から12月31日)の所得に基づいて課税される税金です。

したがって、1月2日以降に亡くなった方に対しても、その年の6月にはその年度分の住民税が課税され、財産の相続人が納税義務を引き継ぐこととなりますので、納付していただだきますようお願いたします。

関連情報

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-43-2693