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更新日:2023年12月22日
決められた期日(納期限)までに納税されない場合は「滞納」になり、督促状を発送します。それでもまだ納めていただけない場合は、調査をした上で、財産(給与、預金、不動産など)の差し押さえや公売をし、これを滞納に充当することになります。
滞納された場合は、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくようになりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
税務課納税班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-43-2693