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更新日:2023年12月15日
一定の要件に該当する身体障がい者(知的障がい者、精神障がい者含む)またはその家族や介護者が、障がい者の通学・通院・通勤などのために使用する場合、障がい者1人につき1台に限り、軽自動車税が減免されます。
ただし、他に軽自動車税または自動車税の減免を受けていないことが条件となりますので、すでに減免を受けている軽自動車や自動車が他にある場合は、減免を受けた市町村または都道府県の窓口で軽自動車税や自動車税の減免の解除手続きをしてから減免の申請をしてください。
税務課税務班
軽自動車税の納期限7日前まで
普通自動車の減免申請に関しては、宮城県の北部県税事務所(大崎合同庁舎内、TEL0229-91-0705)にお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-43-2693