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更新日:2013年9月1日
新築された住宅が一定の要件を満たしている場合は、その住宅に対して新たに固定資産税が課される年度から3年度分(3階建て以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)に限り、床面積120㎡までの部分について税額が2分の1に減額される制度があります。
したがって、期間経過後は、本来の税額に戻るため結果的に前年に比べ税額が上がるということになります。
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