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更新日:2013年9月1日
家屋は、3年に1度の評価替えにより、評価額が見直されます。家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式で評価額を決定しています。
再建築価格方式とは、「評価の対象となった家屋と同様のものをその場所に新築する場合に必要とされる建築費」を算出し、これに経年経過による減価率(経年減点補正率)を乗じて評価額を求めるものです。
この再建築価格は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費など建築物価の変動を考慮したものになります。
したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過による減価率(経年減点補正率)を上回る場合は、家屋が古くなっても、評価額が上がってしまうことがあります。
しかし、家屋は減耗資産であるため、前年度の評価額を上回った場合は、評価基準に定められている経過措置によって評価額は据え置かれることになっています。
また、一定の年数(家屋の構造や用途によって異なる)を経過すると、経年減点補正率は0.2まで下がりますが、それ以降の評価額はほとんど下がらなくなります。
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