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更新日:2024年1月23日
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、同じ方が同じ月内に同じ病院で支払う一部負担金が10,000円(上位所得世帯に区分される70歳未満の方で人工透析が必要な慢性腎不全の方は月20,000円)となります。ただし、同じ病院でも入院と外来は別々の負担となります。
1.人工透析が必要な慢性腎不全
2.先天性血液凝固因子障害の一部
3.血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
涌谷町町民医療福祉センター健康課国保介護班
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健康課国保介護班
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