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更新日:2024年9月30日

国民健康保険の一部負担金減免について

国民健康保険の一部負担金減免

災害等の特別な理由により生活が著しく困難となり、医療費の支払が困難となった世帯は、申請することにより一部負担金の徴収猶予・減額・免除の措置を受けることができます。

詳しくは、健康課国保介護班にお問い合わせください。

国民健康保険一部負担金減免等制度のお知らせ(PDF:71KB)

 特別の理由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

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お問い合わせ

健康課国保介護班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7972

ファクス:0229-43-5717