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更新日:2024年12月25日
国民健康保険に加入されている方で、医療機関や薬局の窓口で支払った1か月間の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超過分が高額療養費として支給されます。ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、差額ベッド代、出産費用などは、支給の対象になりません。申請は世帯単位で世帯主が申請者となり、原則世帯主へ支給します。
同じ世帯で、70歳以上75歳未満の方の一部負担金を全て合算し自己負担限度額を超えた場合、70歳未満の方が同じ月内に21,000円以上の一部負担金を支払った場合は、これらを合算して、その合計額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額が高額療養費として支給されます。
同じ世帯で、当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給されている月が3回以上ある場合は、4回目からは自己負担限度額が軽減されます。宮城県内の転居で、世帯主が変わらない場合などには、回数は通算されます。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
所得が901万円を超える | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得が600万円を超え901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得が210万円を超え600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得が210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税の世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|
現役並み所得者 |
現役並みIII 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(4回目以降は140,100円) |
|
現役並みII |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(4回目以降は93,000円) | ||
現役並みI |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(4回目以降は44,400円) | ||
一般 | 課税所得145万円未満等 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(4回目以降は44,400円) |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I | 8,000円 |
15,000円 |
高額療養費の支給対象となる世帯には、診療を受けた月のおおむね3か月後に「高額療養費支給申請のお知らせ」のハガキまたは通知文書をお送りしています。ハガキまたは通知文書が届きましたら、申請の手続きをしてください。
涌谷町町民医療福祉センター健康課国保介護班
70歳未満の方、または70歳以上で市町村民税が非課税の世帯の方は、医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、医療費の支払いが1か月あたりの自己負担限度額までとなり、窓口での負担が軽減します。なお、国民健康保険税を滞納している世帯の方には、「限度額適用認定証」を交付できません。70歳以上75歳未満で課税所得が現役並みIまたは現役並みIIの方は、申請することにより「限度額適用認定証」の交付を受けられるようになります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
市町村村民税が非課税世帯の方については、入院した場合に、医療機関窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院中の食事代についても減額されます。
※ただし、長期入院該当による減額を受けるには、申請が必要です。
※原則国民健康保険税の滞納がある方には、交付していません。納付誓約書による分納等の相談があ
る場合は、お問い合わせください。
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請については、郵送による届出が可能です。提出先や申請書等については、健康課までお問い合わせください。
世帯に住民税未申告の方がいる場合には、正しい限度額が適用されませんので、申請前に住民税の申告をお願いします。
お問い合わせ
健康課国保介護班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7972
ファクス:0229-43-5717