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更新日:2024年10月1日
医療機関などに通院・入院したときに、診療費の一部を自己負担するだけで、診療を受けることができます。
自己負担割合は以下のとおりで、年齢や所得によって変わります。
区分 | 自己負担割合 |
0歳から小学校就学前まで | 2割負担 |
小学校就学時から70歳未満 | 3割負担 |
70歳以上75歳未満 ・現役並み所得者のいる世帯(※3) |
2割負担 3割負担 |
(※3)現役並み所得者
70歳から74歳の国保被保険者のうち、1人でも住民税課税所得(所得から所得控除を差し引いた額)が145万円以上の方が同じ世帯にいる方。
詳細はお問い合わせ願います。
入院中の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分につき定められた標準負担額を医療機関の窓口に支払っていただき、残りは国保が負担します。
世帯区分 | 長期区分 | 入院時の食事代(標準負担額) |
住民税課税世帯(下記以外の方) |
1食490円 |
|
住民税非課税世帯 | 過去1年間の入院日数が90日以内 | 1食230円 |
住民税非課税世帯 | 過去1年間の入院日数が91日以上 | 1食180円 |
住民税非課税世帯のうち、70歳以上で所得が一定基準(※4)に満たない方 | 1食110円 |
(※4)一定基準
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出すると、上記の減額が受けられます。(長期入院該当による減額を受けるには、申請が必要です。) なお、上記の表において「住民税非課税世帯」とは、世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
以下の場合は、診療費などの全額をいったんお支払いいただいた後、申請して認められると、自己負担分を除いた額があとから払い戻しされます。なお、療養費は支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
国民健康保険への加入手続き前等で保険証(資格確認書)が届く前に病院などで診療を受けた場合や、急病や旅行中の病気など、緊急その他やむを得ない事情で保険証(資格確認書)を病院などに提示できなかったときに申請可能です。
※審査に時間を要するため、申請から支給まで2~3カ月程度かかります。
申請に必要なもの
医師が治療上必要と認めた場合で、コルセット、ギプス、小児弱視等治療用眼鏡等、弾性ストッキングなどをつくったとき、国の定めた基準額から一部負担金を除いた額が支給されます。ただし、小児弱視等治療用眼鏡等は、9歳未満の小児が支給の対象となります。通常の眼鏡、補聴器、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)などは対象になりません。
医師が必要と認めた場合で、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき支給されます。ただし、同一の部位につき医師の治療と施術との併用は対象になりません。
施術内容をお尋ねする場合があります。
施術にかかる費用のうち、皆様が負担する一部負担金を除いた額は、保険者である涌谷町が負担しています。涌谷町からの適正な支払いのために、必要があると判断される場合には、被保険者の皆様に文書等で負傷原因、治療年月日、治療内容などについて照会させていただくことがあります。照会があった場合は、回答にご協力くださいますようお願いいたします。
海外滞在中や旅行中に、やむを得ない理由により現地の病院で診療を受けたとき、保険者(涌谷町)が審査した額(国内でその傷病について保険診療を受けた場合の額を基準として算定した額)が支給されます。
海外療養費の留意事項
1.慢性病は、海外においての治療が不可欠であることが認められる場合は、支給対象となる場合があります。
2.調剤は、日本からの持ち込みが禁止されている等の事情が認められる場合は、支給対象となる場合があります。
申請に必要なもの
マイナンバーのわかるもの(マイナンバーの記載がなくても申請することは可能です)
負傷や疾病などで移動が困難な人が、医師の指示により、緊急その他やむを得ない理由で寝台車などを使って適切な医療が受けられる病院又は診療所に入院や転院したときで、保険者が緊急その他やむを得ないと認めた場合に、移送に要したと認められた額が支給されます。
申請に必要なもの
支給要件
次のすべてに該当する場合です。
1.移送により法に基づく適切な治療を受けたこと
2.移送の原因である疾病又は負傷により、移動することが著しく困難であったこと
3.緊急その他やむを得なかったこと
保険証(資格確認書)を持っていっても、次の場合は保険診療を受けられなかったり、制限されたりすることがあります。
仕事上の病気やケガで労災保険の対象となる場合や雇主の負担となるべきもの、公害が原因とされた病気については、適用となる各々の法律との保険給付調整が行なわれますので、保険給付は受けられません。
治療を受ける場合は届出が必要です
交通事故などで他人(第三者)にケガをさせられたときも、保険証(資格確認書)は使えますが、国保を使って治療を受けるときは、必ず健康課へ届出をしてください。
医療費は加害者に請求します
第三者の行為でケガをしたときの医療費は、被害者の過失割合部分を除き、本来加害者が負担すべきものです。しかし、その損害賠償に時間がかかるような場合がありますので、そのときには、届出をしていただいた上で保険給付を行い、あとからかかった医療費の範囲で保険者が加害者に請求します。
国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費として50,000円が支給されます。(葬儀・葬式を行っていない場合は、火葬を執り行った方に支給されます。)
なお、葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
※ない場合は、申立書の提出が必要です。様式は、健康課国保介護班にお問い合わせください。
亡くなった時点で国民健康保険に加入していても、次のいずれかに該当する場合は、前の職場の健康保険から埋葬料の支給が受けられますので、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。
なお、埋葬料支給に関するお手続きについては、前の職場の健康保険者にお問い合わせください。
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お問い合わせ
健康課国保介護班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7972
ファクス:0229-43-5717