ホーム > 健康・福祉 > 保険 > 国民健康保険 > リフィル処方箋

ここから本文です。

更新日:2023年9月22日

リフィル処方箋について

 令和4年4月から公的医療保険制度にて、新しい処方箋の受け取り方である「リフィル処方箋」が導入されました。

リフィル処方箋とは

 「リフィル処方箋」とは症状が安定している患者に対し医師の判断で発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。

 「リフィル処方箋」の交付を受けた場合、患者が医療機関を受診する回数は初回の1回のみで、2回目以降は直接薬局に「リフィル処方箋」を提出し薬の処方を受けることが可能となる制度です。

リフィル処方箋の使用方法

初回について

 患者は医療機関を受診します。症状が安定している患者に対して、医師が「リフィル処方箋」による処方が可能であると判断した場合、「リフィル処方箋」の交付を受けることができます。患者が「リフィル処方箋」により薬を受け取ることができる期間は、初回の場合は通常の処方箋と同様に、処方箋発行日から4日以内です。

2回目または3回目

 患者は「リフィル処方箋」に記載された次回調剤予定日の前後7日以内に、調剤薬局にリフィル処方箋を持ち込み、薬の処方を受けます。

リフィル処方箋に関する留意事項

 ●継続的な薬学的管理指導のために、同一の保険薬局で調剤を受けることが推奨されています。

 ●薬剤師による服薬状況等確認の結果、病院の受診を勧奨される場合があります。

 ●リフィル処方箋による投薬ができない薬もあります。

 ●リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となります。リフィル処方箋を希望される場合は、

 まずはかかりつけの医師にご相談ください。

お問い合わせ

健康課国保介護班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7972

ファクス:0229-43-5717