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更新日:2023年9月22日
令和4年4月から公的医療保険制度にて、新しい処方箋の受け取り方である「リフィル処方箋」が導入されました。
「リフィル処方箋」とは症状が安定している患者に対し医師の判断で発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。
「リフィル処方箋」の交付を受けた場合、患者が医療機関を受診する回数は初回の1回のみで、2回目以降は直接薬局に「リフィル処方箋」を提出し薬の処方を受けることが可能となる制度です。
初回について
患者は医療機関を受診します。症状が安定している患者に対して、医師が「リフィル処方箋」による処方が可能であると判断した場合、「リフィル処方箋」の交付を受けることができます。患者が「リフィル処方箋」により薬を受け取ることができる期間は、初回の場合は通常の処方箋と同様に、処方箋発行日から4日以内です。
2回目または3回目
患者は「リフィル処方箋」に記載された次回調剤予定日の前後7日以内に、調剤薬局にリフィル処方箋を持ち込み、薬の処方を受けます。
●継続的な薬学的管理指導のために、同一の保険薬局で調剤を受けることが推奨されています。
●薬剤師による服薬状況等確認の結果、病院の受診を勧奨される場合があります。
●リフィル処方箋による投薬ができない薬もあります。
●リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となります。リフィル処方箋を希望される場合は、
まずはかかりつけの医師にご相談ください。
お問い合わせ
健康課国保介護班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7972
ファクス:0229-43-5717