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更新日:2024年2月20日
低所得世帯物価高騰対策給付金として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
また、こども加算として、支給対象世帯で扶養されている18歳以下の児童1人あたり5万円を給付します。
給付金については、チラシ(PDF:388KB)をご覧ください。
基準日(令和5年12月1日)において、涌谷町に住民登録があり、令和5年度分の住民税が「世帯全員が均等割のみ課税世帯」または「均等割のみ課税の方と非課税の方で構成される世帯」(住民税均等割のみ課税世帯)
※住民税が課税されている方の被扶養者等のみで構成されている世帯は除きます。
基準日時点において、配偶者等からの暴力を理由に避難していて、避難先に住民票を移していない場合は、現在お住まいの市町村にご相談ください。
この給付金は、差押対象及び課税対象になりません。
1世帯あたり10万円
対象となる世帯には、町から給付内容や確認事項が記載された確認書を、2月下旬に郵送します。
内容をご確認して、必要事項を記入し、本人確認及び振込口座確認書類を添付のうえ、返信用封筒で返信してください。
【確認事項】
1.住民税が課税されている方の被扶養者のみの世帯ではないこと
2.他の自治体で住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金(10万円)の支給を受けていないこと
物価高騰対策給付金(7万円)または低所得世帯物価高騰対策給付金(10万円)の支給対象世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年4月1日に生まれた児童)
※給付金に加算して支給となります。
※基準日以降に生まれた新生児や別世帯だが扶養している児童がいる場合は申請により対象になりますので、申請してください。
※住民票を移していない施設入所児童は対象になりません。
児童1人あたり5万円
対象となる世帯には、町から給付内容や確認事項が記載された確認書を、2月下旬に郵送します。
内容を確認のうえ、必要事項を記入し、返信用封筒で返信してください。
【確認事項】
1.給付金の支給対象世帯であり、同一世帯に18歳以下の児童がいるか
2.対象児童について、同一生計としていることに間違いないか
3.対象児童について、異動・修正はないか
令和6年5月31日(金曜日)(必着)
確認書を受理した日から30日前後が目安です。
給付金の手続きを行う際、職員等が通帳や銀行印をお預かりしたり、銀行やコンビニ等のATM操作をお願いすることはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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お問い合わせ
福祉課福祉班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7902
ファクス:0229-43-5717