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更新日:2022年6月21日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなどした世帯への「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(国制度)の支給について、お知らせいたします。
厚生労働省ホームページ「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(外部サイトへリンク)
低所得のひとり親子育て世帯に対して支給する「子育て世帯生活支援特別給付金」の詳細については、以下のとおりです。
■以下の①~③のいずれかに該当する方
① 令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
② 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※ 上記②又は③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
児童1人あたり一律5万円支給します。
詳しい内容、手続きにつきましては、下記の「チラシ」をご参照ください。
低所得のその他子育て世帯に対して支給する「子育て世帯生活支援特別給付金」の詳細については、以下のとおりです。
■次の①~③のいずれかに該当する方
※令和3年分の年末調整または確定申告・町民税の申告をしている必要があります。
① |
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当が支給された方で、令和4年度分の町民税が非課税である方 ※令和4年4月1日から令和5年2月28日までの新生児も該当します。 |
② |
上記①のほか、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日から平成19年4月1日まで生まれた児童を養育する方で、令和4年度分の町民税が非課税である方。 |
③ |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が町民税非課税相当となった方 |
児童1人当たり一律5万円
■対象者①に該当する方は申請不要です。
対象者へは、涌谷町から支給決定通知を送付後、児童手当(特別児童扶養手当)が支給された登録口座に支給します。
■対象者②、③に該当する方は申請が必要です。
申請書に必要書類を添付し、涌谷町福祉課子育て支援室に提出してください。
■対象者②または③の方(共通)
※その他、上記以外の書類が必要となる場合があります。
■対象者③の方
※扶養義務者がいる場合には、扶養義務者分も提出が必要となります。
令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
電話番号 0229-25-7906(内線517)(受付時間:平日 午前9時から午後5時まで)
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お問い合わせ
子育て支援課子育て支援班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7906
ファクス:0229-43-5717