更新日:2024年3月18日
養子縁組届
届出期間
期間の指定はありません。届出をした日から効力が発生します。
届出人
届出場所と同様に、届け出る方にも制限があります。
養親となる方、および養子となる方(養子となる方が15歳未満の場合は、法定代理人)が届出をします。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村での届出となります。
涌谷町の届出場所
町民生活課総合窓口班で受け付けています。
なお、夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始など閉庁時は届書をお預かりするだけで審査をすることができません。内容に不備があった場合や、ほかの手続きがある場合は、後日、総合窓口班までお越しいただくことになります。
届出に必要なもの
- 養子縁組届(証人2名の署名が必要です)
- 家庭裁判所の許可書※未成年を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするときに限ります。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です。
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真入りの身分証明書。)
養子縁組の主な成立要件
- 当事者間に、縁組をする意思の合致があること。
- 養親となる人が、成年に達していること。
- 養子となる人が、養親となる人の尊属または年長者ではないこと。
- 養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子ではないこと。
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。
※自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要です。後見人が被後見人(未成年後見人及び成年被後見人)を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
- 配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること。
配偶者の嫡出子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。
- 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること。
配偶者とともに縁組をする場合、または配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではありません。
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