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更新日:2024年3月18日

養子離縁届

届出期間

期間の指定はありません。届出をした日から効力が発生します。

届出人

  • 養親
  • 養子(15歳未満の場合は、法定代理人)

届出地

次のいずれかの市区町村での届出となります。

  • 本籍地
  • 住所地

涌谷町の届出場所

町民生活課総合窓口班で受け付けています。

なお、夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始など閉庁時は届書をお預かりするだけで審査をすることができません。内容に不備があった場合や、ほかの手続きがある場合は、後日、総合窓口班までお越しいただくことになります。

届出に必要なもの

  • 養子離縁届(証人欄に成人2人の署名が必要です。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真入りの身分証明書。)

注意事項

届出には家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。

また、休日や執務時間外でも届出をすることができます。

お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693