ここから本文です。
更新日:2024年3月28日
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号を付番しています。
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバー制度について詳しくはデジタル庁へ(外部サイトへリンク)。
通知カードは紙のカードで、住民の皆様にマイナンバー(個人番号)をお知らせするもので、住民票を有する全ての皆様に、簡易書留により郵送されました。
法律の改正により通知カードは、令和2年5月25日に廃止され、新規発行や再発行ができなくなりました。また、氏名や住所等に変更が生じた場合の記載事項の変更もできません。
通知カードの記載内容に変更等が無い場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用できます。
なお、マイナンバーカードの交付を受ける場合には、通知カードは町に返納していただきます。
令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載された書類)」により行われます。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
氏名、住所等に変更が生じた場合は、個人番号通知書の記載変更はできません。
個人番号通知書の再交付申請はできません。
個人番号通知書は、マイナンバーカード交付時の返納は不要です。
マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。
マイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。
マイナンバーカードの交付を希望される方は、郵便等で申請することが必要です。
初回の交付手数料は無料です。
マイナンバーカードの申請から交付準備ができたことをお知らせする通知書(ハガキ)が発送されるまで1か月程度かかります。
個人番号カード(マイナンバーカード)をつくってみませんか(外部サイトへリンク)
マイナンバーを通知するための個人番号通知書に、個人番号カード交付申請書が同封されています。
申請書に必要事項を記入の上、顔写真を貼付して署名又は記名押印していただき、郵送でお申し込みください。
マイナンバーカードができましたら、交付準備ができたことをお知らせする通知書(ハガキ)が届きますので、通知カード、本人確認書類等を持参して個人番号カードをお受け取りください。
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693