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更新日:2024年11月6日
埋葬・納骨されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、「墓地埋葬等に関する法律」の規定に基づき、現在埋葬・納骨されている場所の市町村長の許可(改葬許可証)が必要になります。
町民生活課総合窓口班で受け付けています。
閉庁時(夜間・土曜日・日曜日・祝日・年末年始)は受け付けておりません。ご注意ください。
改葬許可は1件あたり300円になります。
同じ墓地内で遺骨を移す場合も「改葬許可証」が必要です。(墓石の改修を除く)
郵送での申請も可能です。郵送での申請の場合、必要書類と返信用封筒(必要金額分の切手を貼り、住所・宛名を記載したもの)手数料(定額小為替)、本人確認書類のコピーを同封してください。
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お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693