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更新日:2013年8月30日
住民基本台帳法では、正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届け出をしない人には、5万円以下の過料に処するとしています。住所変更の事実が発生してから14日以内に届け出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
届け出は、忘れずに早めにしましょう。届け出が遅れてしまった場合は、すみやかに手続きをしてください。
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693