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更新日:2013年8月28日
外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりません。外国人配偶者の氏を名乗りたいときは、婚姻の日から6か月以内に町に届け出ることで、変更することができます。
婚姻から6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出人の所在地または本籍地の市区町村に届出てください。
町民生活課総合窓口班で、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。
婚姻をした日から6か月以内に届出てください。
婚姻の日から6か月を過ぎている場合は、家庭裁判所の許可を得てください。
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693