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更新日:2013年8月28日
氏名の変更は、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得なければできません。
その場合は、「やむを得ない事情」や「正当な事情」が必要で、認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などは、仙台家庭裁判所古川支部(電話0229-22-1694)へお問い合わせください。
なお、許可が下りた後は、戸籍の届出をしてください。
届出人の所在地または本籍地の市区町村に届出てください
町民生活課総合窓口班で、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693