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更新日:2024年9月13日

夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいのですが。

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくと、離婚届は受理されません。

離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届け出に対しても、不受理申し出ができます。

申し出先

原則として本籍地または住所地の市区町村に届出てください。

涌谷町の届出場所

町民生活課総合窓口班で、平日のみ受け付けています。

必要なもの

  • 不受理申出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)

その他

不受理の申し出が不要となった場合は、不受理の取下書を提出してください。

お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693