ここから本文です。
更新日:2024年9月13日
離婚届の「不受理申出書」を提出していただくと、離婚届は受理されません。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届け出に対しても、不受理申し出ができます。
原則として本籍地または住所地の市区町村に届出てください。
町民生活課総合窓口班で、平日のみ受け付けています。
不受理の申し出が不要となった場合は、不受理の取下書を提出してください。
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693