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更新日:2024年1月4日
「プラスチックおよび有害ごみ収集のお知らせ」(PDF:1,948KB)をご確認ください。
収集方法等については、後日発行するごみカレンダーにてお知らせいたします。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行に伴い、プラスチックの資源循環を促進する重要性が高まっています。このことにより、令和6年4月1日からマークのあるプラスチック製容器包装に加えて、マークのないプラスチック製品も資源物として収集し、リサイクルを行います。分別区分の名称も「プラスチック製容器包装」から「プラスチック」に変わります。
「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、各種法律が改正・施行されました。その中で新たに処理基準が追加され、水銀使用製品(蛍光管・体温計など)の適切な処理を行うこととされています。そこで集積所や収集現場における水銀を使用した製品の破損と水銀飛散を防止することを目的とした分別収集を行います。また、収集現場及び中間処理施設における火災・爆発事故防止を目的に、スプレー缶・カセットガスボンベの分別収集もあわせて行います。
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お問い合わせ
町民生活課町民生活班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693