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更新日:2021年2月9日
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者などのご遺族に支給されるものです。
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
戦没者などの死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
国債の償還金は、令和3年4月15日以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払を受ける場所は、請求手続きの際にご希望の郵便局などを指定していただきます。
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
1.請求者の令和2年4月1日(基準日)現在の戸籍抄本
2.国債の償還をする際に使う印鑑
3.本人確認書類
必要なもの | |
1点で足りるもの (官公庁発行の写真付きの書類) |
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など |
2点が必要なもの 「氏名、生年月日」又は 「氏名、住所」が記載されているもの (1)の内2点、または(1)(2)それぞれから1点となります。 |
(1)国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、年金手帳など |
(2)通帳、診察券、本人の氏名が記載された公共料金の領収書など |
請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるかなどの状況によって、提出していただく書類が異なります。詳しくは町民生活課町民生活班へお問い合わせください。
4.委任状
代理人が請求を行う場合に必要です。
請求者の本人確認書類(写しも可)及び代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
上記本人確認書類を確認の上、請求者、代理人双方について必要な書類を提示してください。
なお、請求者の配偶者、子以外の場合は戸籍請求書の委任状も必要です。
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お問い合わせ
町民生活課町民生活班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693