ここから本文です。
更新日:2024年9月27日
・森林の役割
日本は、国土の7割近くを森林が占める世界でも有数の森林大国です。
森林は、私たちにとって身近な存在であり、木材や食料を供給したり、水源のかん養や生物多様性の保全など、さまざまな恩恵を与えてくれます。また森林は、地球温暖化の防止にも大きな役割を果たしています。
涌谷町の森林面積は、民有林、公有林あわせて約2,417ヘクタールです。そのうち、民有林が2,181ヘクタール、町有林が99ヘクタール、その他137ヘクタールになります。
・森林の伐採届について
日本国内の全ての市町村では、森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づき市町村森林整備計画において、伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。
たとえ民有林であっても、森林の立木を伐採する場合には事前の届出が必要です。
「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採がこの計画に従って適切に行われているか確認するために、市町村へ事前に届出書を提出していただくものです。同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採した跡地への造林計画を事前に届け出ることも義務づけられています。(森林法第10条の8)
また、面積が1ヘクタールを超える森林の開発(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)を行なう場合は、県へ林地開発許可の申請が必要になります。なお、令和5年4月1日より、面積が0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為を行う場合は県への林地開発許可の申請が必要になります。
森林の有する地球温暖化防止、災害防止および国土保全、水源涵養等の様々な公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正において、平成31年4月から『森林環境税』及び『森林環境譲与税』が創設されました。
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律第34条3項に基づき、市町村はその使途を公表する必要があります。
当町では、森林環境譲与税の使途を年度毎に公表します。(公表時期は議会への決算報告・認定等以降を目安とします。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
産業振興課農林振興班
涌谷町字新町裏153-2
電話:0229-25-8511
ファクス:0229-42-3313