ホーム > 軽自動車税の税率が変わります。
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更新日:2015年1月20日
地方税法の改正により、軽自動車税の税率が変更になります。
平成27年度から新税率が適用されます。
※ただし、平成27年度与党税制改正大綱(平成26年12月30日付)には、適用開始を1年間延期し、平成28年度分から変更されるとなっています。詳細が分かり次第、お知らせいたします。
車両区分 | 平成26年度までの税額 | 平成27年度からの税額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
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50cc超90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
|||||||||
90cc超125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
|||||||||
ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
|||||||||
軽二輪(125cc超250cc以下) |
2,400円 |
3,600円 |
|||||||||
小型二輪(250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
|||||||||
小型特殊自動車 | 農耕用 |
1,600円 |
2,000円 |
||||||||
その他 |
4,700円 |
5,900円 |
車両区分 |
改正前 |
改正後 |
|||||
平成26年度 までの税額 |
平成27年度 |
平成28年度 |
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平成27年3月31日まで登録済の車両 |
平成27年4月1日 以降新規登録車両 (新税率) |
平成27年3月31日まで登録済で初度検査年月から14年未満の車両 (現行税率) |
初度検査年月から13年超の車両 (重課税) |
||||
四輪乗用 |
自家用 |
7,200円 |
7,200円 |
10,800円 |
7,200円 |
12,900円 |
|
営業用 |
5,500円 |
5,500円 |
6,900円 |
5,500円 |
8,200円 |
||
四輪貨物 |
自家用 |
4,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
4,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,000円 |
3,800円 |
3,000円 |
4,500円 |
||
軽三輪 |
3,100円 |
3,100円 |
3,900円 |
3,100円 |
4,600円 |
現行税率は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両に新税率が適用されます。
重課税率は、平成28年度以降、最初の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい車に対して環境型税制(おおむね20%増税)が実施されます。
電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッドの軽自動車並びに被けん引車は除きます。
【軽自動車税の税負担の例(自家用・乗用の場合)】
1.平成27年4月1日に新規取得(新規検査)された新車は,平成27年度課税分から新税率の10,800円となります。
2.平成27年4月2日以降に新規取得(新規検査)された新車は,平成28年度課税分から新税率の10,800円となります。
3.中古車で購入される場合の税率も,自動車検査証の初度検査年月で判断することになります。
自動車検査証の初度検査年月が「平成27年4月」以降の場合,初度検査年月から13年を経過するまでは10,800円となります。
自動車検査証の初度検査年月が「平成27年3月」以前の場合,初度検査年月から13年を経過するまでは7,200円となります。
4.平成14年12月までに新車登録した軽自動車は、平成28年度課税から重課税額となります。なお、重課対象となる軽自動車については、車検証の初度検査年月欄で確認できます。
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税務課税務班
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