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更新日:2023年12月19日

町民税(法人)

法人町民税は、町内に事務所や事業所等がある法人に課税される税金です。資本金額及び従業員数に応じて負担する均等割と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。
町内に新しく法人を設立したり、事務所等を設置した場合、又は変更があった場合は届出が必要です。
法人設立・異動届出書、法人町民税納付書はこちらからダウンロードできます。

均等割額

資本金等の金額 従業員数の合計数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50億円を超える法人 50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人超 1,750,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人超 400,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 160,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人超 150,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下 130,000円
1千万円以下である法人 50人超 120,000円
1千万円以下である法人 50人以下 50,000円
上記以外の法人 - 50,000円

法人税割額

平成26年9月30日までに開始した事業年度から適用される税率 12.3%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用される税率 9.7%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用される税率

6.0%

申告と納付

申告納付すべき義務のある法人は、自ら税額を計算し、町へ申告しその税額を納めます。

中間申告(予定申告)

事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告又は予定申告が必要です。

申告期限

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

納付税額

〔予定申告〕
事業年度開始の日から6ヶ月の期間内に事業所等を有していた月数分の均等割額と「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」により計算した法人税割額の合計額
〔仮決算による中間申告〕
事業年度開始の日から6ヶ月の期間内に事業所等を有していた月数分の均等割額とその事業年度開始の日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告

申告期限 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納付税額 均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間申告(予定申告)を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。

 

お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-43-2693