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更新日:2023年12月19日
法人町民税は、町内に事務所や事業所等がある法人に課税される税金です。資本金額及び従業員数に応じて負担する均等割と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。
町内に新しく法人を設立したり、事務所等を設置した場合、又は変更があった場合は届出が必要です。
法人設立・異動届出書、法人町民税納付書はこちらからダウンロードできます。
資本金等の金額 | 従業員数の合計数 | 税率(年額) |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 150,000円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下である法人 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円以下である法人 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人 | - | 50,000円 |
平成26年9月30日までに開始した事業年度から適用される税率 | 12.3% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用される税率 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用される税率 |
6.0% |
申告納付すべき義務のある法人は、自ら税額を計算し、町へ申告しその税額を納めます。
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告又は予定申告が必要です。
申告期限 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
納付税額 |
〔予定申告〕 |
申告期限 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 |
納付税額 | 均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告(予定申告)を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。 |
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-43-2693