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更新日:2017年1月13日
存外選挙とは、外国で居住している日本人が国政選挙に参加できる制度です。ただし、在外選挙人名簿に登録されていなければなりません。
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その人の住所を管轄する領事官(日本国大使または総領事館)の区域内に住所を有し、欠格事項にあたらない人。申請者本人が旅券およびその地域に引き続き3か月以上住んでいることを証明する書類を持参して、管轄の在外公館(日本大使館または総領事館)へ申請してください。
衆議院議員または参議院議員の選挙。
投票には、次の3つの方法があります。
在外選挙人証と旅券を持って、在外公館などの投票記載場所に出向き、投票する方法。
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙および投票用封筒の交付を請求し、記入済み投票用紙を郵送する方法。
選挙のときに一時帰国していた場合や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿に登録されていない場合に、在外選挙人証を提示して国内の投票と同じように投票する方法
在外選挙のお問い合わせは、お住まいの地域を管轄する日本大使館または総領事館または選挙管理委員会事務局へお願いします。
お問い合わせ
総務課総務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2111
ファクス:0229-43-2693