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更新日:2013年8月30日
遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金などが支給されますので、請求の手続きをしてください。
遺族基礎年金は、国民年金加入中の人または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」(18歳未満、障害者は20歳未満)に支給されます。
寡婦年金は、第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあり生計維持されていた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金は、第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
国民年金の受給者が死亡したときは、未支給年金請求書(年金受給権者死亡届)を涌谷町町民生活課または古川年金事務所へ提出してください。亡くなった人と生計をともにしていた遺族の方に、未支給年金が支給される場合があります。
お問い合わせ
町民生活課町民生活班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693